国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金の2つがあります。 基金の加入資格を途中で喪失した場合、一時金は支給されず、掛金を納めた期間に応じた年金が将来支給されます。 国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給期間中は基金から国民年金の付加年金に相当する部分だけを受け取ることになります。 【老齢年金】加入は口数制で年金額や給付の型はご自分で選択できます。 自分が何口加入するかによって受け取る年金額が決まります。 給付の型は、終身年金A型・B型、確定年金Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型の7種類があります。 1口目1口目は、終身年金A型、B型のいずれかを選択して下さい。 保証期間のあるA型は、年金受給前または保証期間中に亡くなられた場合、遺族の方に一時金が支給されます。 1口目は途中で減額したり、型を変更(A型からB型、B型からA型)することはできません。 50歳未満の方が誕生月以外に加入した場合、加入の翌月から次年齢に達成するまでの月数に応じた額が年金額に加算されます。 ※掛金の払込期間は、60歳未満でご加入の場合は、ご加入時から60歳到達前月までです。60歳以上でご加入の場合は、ご加入時から65歳到達前月または国民年金の任意加入被保険者資格の喪失予定年月の前月までです。 2口目 2口目以降は、終身年金のA型、B型のほか、受給期間が定まっている確定年金のⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型から選択(※)してください。 A型、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型は、年金受給前または保証期間中に亡くなられた場合、遺族の方に一時金が支給されます。 掛金の払込期間は、1口目と同様です。 50歳未満の方が誕生月以外に加入した場合、加入の翌月から次年齢に達成するまでの月数に応じた額が年金額に加算されます。 ※掛金上限の6万8,000円(1口目を含む)を超えないこと ※加入時年齢が50歳1月以上の方は、Ⅳ型・Ⅴ型への新規加入および増口はできません。 (责任编辑:) |