限度額適用認定証等について 「限度額適用認定証」等の交付を事前に申請し、医療機関等に提示することにより、窓口での支払いが下記の表 の自己負担限度額までになります。 70歳未満 住民税非課税世帯以外の方 限度額適用認定証 70歳未満 住民税非課税世帯の方 限度額適用・標準負担額減額認定証 70歳から74歳まで 現役並み1及び現役並み2世帯の方 限度額適用認定証 70歳から74歳まで 現役並み3及び一般世帯の方 高齢受給者証 ※限度額適用認定証等の手続は不要です 70歳から74歳まで 住民税非課税世帯の方 限度額適用・標準負担額減額認定証 申請は区役所国保給付係窓口(2階7番窓口)、郵送で受け付けております。 マイナンバーカードをお持ちの方へ マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や調剤薬局でマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 70歳未満の方の自己負担限度額及び入院時の食事代 ア 注2 901万円を超える 252600円+(総医療費-842000円)×1% 140100円 490円 イ 600万円を超え、901万円を超えない 167400円+(総医療費-558000円)×1% 93000円 490円 ウ 210万円を超え、600万円を超えない 80100円+(総医療費-267000円)×1% 44400円 490円 エ 210万円を超えない 57600円 44400円 490円 オ 住民税非課税世帯 35400円 24600円 230円 注4 注5 注1 旧ただし書所得とは、総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額をいいます。 注2 住民税の申告をしていない、または、転居等で所得が不明な場合は、アの区分となります。 注3 過去12カ月間に同じ世帯で4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目意向の限度額。 注4 非課税世帯の方の過去1年間の合計入院日数が90日を超えた時(長期入院該当)は、入院時の食事代が1食あたり230円から180円に減額されます 詳細(申請方法など)は国保給付係までお問い合わせください。 注5 非課税世帯(適用区分オ)の方で、交付された認定証の長期入院該当欄にすでに日付の記載がある方は、食事代が1食180円の適用となっておりますので、申請は不要です。 70から74歳までの方の自己負担限度額及び入院時の食事代 70歳から74歳までの方の自己負担限度額、食事代一覧 注6所得区分自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)多数回該当自己負担限度額(月額)・外来+入院(世帯単位)自己負担限度額(月額)・外来+入院(世帯単位)多数回該当入院時食事代(1食あたり)現役並み3(課税標準額690万円以上) 252600円+(総医療費-842000円)×1% 140100円 注3 252600円+(総医療費-842000円)×1% 140100円 注3 490円 現役並み2(課税標準額380万円以上) 167400円+(総医療費-558000円)×1% 93000円 注3 167400円+(総医療費-558000円)×1% 93000円 注3 490円 現役並み1(課税標準額145万円以上) 80100円+(総医療費-267000円)×1% 44400円 注3 80100円+(総医療費-267000円)×1% 44400円 注3 490円 一般世帯 18000円 年間上限額 144000円 注4 56700円 44400円 注3 490円 住民税非課税世帯 区分2 注2 8000円 8000円 24600円 24600円 230円 注5 住民税非課税世帯 区分1 注1 8000円 8000円 15000円 15000円 110円 注1 区分1 世帯の国保加入者(擬制世帯主含む)が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯。 注2 区分2 区分1以外の住民税非課税世帯。 注3 過去12カ月に同じ世帯で3回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額(多数回該当)。 注4 年間上限額は、1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の合計額に対して適用されます。 注5 過去1年間の合計入院日数が90日を超えた時(長期入院該当)は、入院時の食事代が1食あたり230円から180円に減額されます。詳細(申請方法等)は国保給付係までお問い合わせください。 注6 70歳になる誕生月の翌月から適用になります。ただし、各月の1日に生まれた方は誕生月から適用になります。 注意事項 ・保険料の滞納がある世帯の方には、認定証を交付できない場合があります。 長期入院該当について 70歳未満で非課税の方、70歳から74歳までで上表の非課税2の方は、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合、申請することで食事代が減額されます(長期入院該当)。 療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担について 65歳以上の方が、療養病床に入院する場合は、食費と居住費についてもご負担いただきます。 療養病床入院時の食費、居住費一覧所得区分対象の詳細入院日数食事代(1食)住民税課税世帯 下記の条件に当てはまらない方 入院初日より 490円 住民税課税世帯 指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等 入院初日より 280円 住民税課税世帯 平成27年4月1日以前から継続して精神病棟に入院している方 入院初日より 280円 住民税非課税世帯 注7 70歳未満の方 入院90日まで 230円 住民税非課税世帯 注7 70歳から74歳まで 区分2 入院91日以降 180円 住民税非課税世帯 注7 70歳から74歳まで 区分1 注8 入院初日より 110円 注7 住民税非課税世帯とは、世帯主および国保加入者全員が非課税の世帯のことです。 注8 住民税非課税世帯の区分1とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費、控除(年金所得の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円の世帯のことです。 (责任编辑:) |