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退職後の国民年金の特例免除とは?条件と手続き方法を解説

时间:2024-06-07 03:56来源: 作者:admin 点击: 16 次
退職後には、国民年金の負担を軽減させるために「特例免除」と呼ばれる制度を利用できます。しかし、自分が対象かわからず申請を迷っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、特例免除の条件と手続き方法を解説します。特例免除を申請する際は参考にしてみてください。

退職後や失業後に受けられる国民年金の特例免除とは?

国民年金には、退職・失業をした際に受けられる特例免除があります。ここでは、特例免除の制度について詳しく確認していきましょう。

国民年金の納付が経済的に難しい人のための免除制度

国民年金の納付が経済的に難しい人のための免除制度

国民年金の特例免除とは、退職にともない国民年金の納付が経済的に難しくなった人に対し、納付を免除する制度です。特例免除が認められれば、国民年金の全額または一部が、退職した月の前月から翌々年6月まで免除されます。


特例免除が認められた期間は年金の受給資格期間に算入され、将来の年金額に反映される仕組みです。受給資格期間とは、国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間などを指し、受給資格期間が10年以上あれば、将来年金を受け取ることが可能となります。


なお、保険料が未納の期間は、受給資格期間としてカウントされません。保険料を払うのが困難な場合でも、未納は選択せず特例免除を申請しましょう。

世帯収入が一定額以下と判断された場合に特例免除が受けられる

世帯収入が一定額以下と判断された場合に特例免除が受けられる

退職を理由に世帯収入が一定額以下になったと判断された場合に、特例免除を受けることが可能です。

特例免除の審査は、申請者・配偶者・世帯主の前年の所得を合計した「世帯収入」をもとに行われ、特例免除の審査を受ける際は、退職した人の前年所得が0円として計算されますそのうえで世帯収入が一定以下であれば特例免除が認められる決まりです。


申請者本人または、配偶者・世帯主のいずれかが、本年度もしくは前年度に退職(失業)した場合に特例免除の申請をしましょう。


なお、申請者が一人暮らしの場合は、前年の世帯収入が0として審査されるため、特例免除が認められるケースが高くなります。


次の見出しでは、特例免除の対象となる前年所得について解説するので、参考にしてみてください。

免除される金額は前年所得によって決まる

免除される金額は前年所得によって決まる

特例免除によって免除される金額は、前年所得によって決まります。免除の割合は、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類です。前年所得の計算結果がどの範囲内に収まるかによって免除の割合が決定されます。


免除の種類別要件は以下のとおりです。


【全額免除】

前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」の範囲内であること


【4分の3免除】

前年所得が「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」の範囲内であること


【半額免除】

前年所得が「128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額」の範囲内であること


【4分の1免除】

前年所得が「168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」の範囲内であること


「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告書の控えなどで確認しましょう。


前年所得を計算する際は、退職した人の前年所得が0円になることを忘れないでください。例えば、申請者・配偶者・世帯主の3人世帯で、申請者が退職者である場合、配偶者と世帯主の所得を合算し、申請者の所得は0円として上記の金額に当てはまるかどうかを計算しましょう。

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特例免除の申請方法を確認しよう

ここでは、特例免除の申請方法を紹介します。特例免除を申請する前に、申請可能期間や、申請書類を確認しておきましょう。

まずは特例免除の申請可能期間をチェック

まずは特例免除の申請可能期間をチェック

国民年金の特例免除の申請ができる期間は、過去期間と将来期間の2つに分けられます。失業によって免除を受ける場合は、将来の期間だけでなく、過去の期間にもさかのぼって申請することが可能です。

過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前までの期間を申請できます。例えば、令和5年8月31日を期限として、2年1か月前の令和3年7月分まで申請が可能です。将来期間は翌年6月(1~6月に申請した場合は、その年の6月)まで申請できます。


申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取ることができなくなる場合があるため、速やかに申請しましょう

特例免除の申請に必要な書類を準備する

特例免除の申請に必要な書類を準備する

特例免除を申請する際は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と「失業した事実が確認できる証明書類の写し」を準備しましょう。申請書に加えて、失業した事実が確認できないと特例免除の申請はとおりません。


申請書は、申請書にある記入例を参考に必要項目を記載しましょう。日本年金機構の公式サイトで申請書のダウンロードと記入例の確認ができます。


「失業した事実が確認できる証明書類の写し」は、雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知 ・雇用保険被保険者離職票などのコピーを用意しましょう。


特例免除は、複数年度同時に申請可能ですが、申請書は申請する年度ごとに1枚必要となるため注意してください。


失業を証明する書類は、過去に同一の免除を申請するために提出したことがあれば、あらためて提出する必要はありません。年度ごとに毎回提出する必要もなく、一度きりの提出で済みます。

書類を「国民年金窓口」または「年金事務所」に提出

書類を「国民年金窓口」または「年金事務所」に提出

書類が準備できたら、住所登録をしている役所の国民年金窓口、または最寄りの年金事務所へ提出して手続きを行いましょう。近くの年金事務所は日本年金機構公式サイトの、「全国の相談・手続き窓口」ページから探せます。


なお、特例免除は各窓口へ郵送でも申請可能です。また、マイナポータルなら自宅から24時間いつでも申請できるため、窓口へ行くのが困難な人は、郵送やマイナポータルでの申請も検討してみてください。

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【注意】特例免除を受けると将来の年金受給額に影響する

【注意】特例免除を受けると将来の年金受給額に影響する

特例免除を受けると、将来の年金受給額に影響します。保険料が免除された期間については、免除の割合に応じて将来の年金が減額されることを覚えておきましょう。


免除割合ごとの年金受給額は以下のとおりです。


【全額免除】

保険料が全額免除された期間については、全額納付した場合の年金額の2分の1が受給可能


【4分の3免除】

保険料が4分の3免除された期間については、全額納付した場合の年金額の8分の5が受給可能


【半額免除】

保険料が2分の1免除された期間については、全額納付した場合の年金額の8分の6が受給可能


【4分の1免除】

保険料が4分の1免除された期間については、全額納付した場合の年金額の8分の7が受給可能


なお、免除された保険料は、10年以内であれば追納が可能です。追納を希望する場合、居住地を管轄する年金事務所の窓口に、「国民年金保険料追納申込書」を提出しましょう。後日、専用の納付書が届くので、金融機関などで納付してください。


追納すれば受け取れる年金額が増えるため、経済的な余裕ができたときに追納することをおすすめします

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早期の再就職には転職エージェントの利用がおすすめ

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