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退職したときの「国民年金」切替え手続き!保険料はいつから払う?

时间:2024-06-07 01:12来源: 作者:admin 点击: 17 次
サラリーマンの方は退職すると、厚生年金・共済組合から脱退することになるため、新たに「国民年金」に加入する手続きが必要です。ただ、国民年金に加入するときは「どこで?どのように手続きをすればいいのか?」分からないという人もいると思います。そこで今回は、会社を退職したときの国民年金切替え手続き(加入方法、

先日、退職する予定のある方から、退職後の年金について質問を受けましたが、サラリーマンの方は退職すると、厚生年金・共済組合から脱退することになるため、新たに「国民年金」に加入する手続きが必要です。

ただ、国民年金に加入するときは「どこで?どのように手続きをすればいいのか?」分からないという人もいると思います。

そこで今回は、会社を退職したときの国民年金への切替え手続き(国民年金に加入しなければいけない人、加入方法、必要書類など)について、私の住んでいる市区町村の国民年金課で確認してきましたので、よろしければ参考にしてみてください。

退職したら「年金」はどうなるの?

退職後 国民年金加入

会社を退職すると、在職中に加入していた「厚生年金・共済組合」を抜けることになるため、(20歳以上~60歳未満の方は)国民年金に加入する手続きが必要です。


ただし、退職後、次のいずれかに該当する人は国民年金の加入手続きは不要です。

国民年金に加入しなくてもよい人

国民年金への加入義務がない20歳未満の人、60歳以上の人

退職と同時に家族の扶養に入る人
(退職した同じ月中に親や夫(妻)の会社で扶養に入る手続きが必要です。)

退職した日の翌日と同月内に新しい就職先で社会保険(厚生年金・共済年金)に加入する人
退職した日の翌日を「資格喪失日」といい、この資格喪失日と再就職日(入社日)が同月内の場合は、国民年金保険料は発生しないため、加入手続きは不要です。

詳しくはこちらの記事をご確認ください。
▶<国民年金>退職後すぐに再就職する場合でも加入する必要がある?


手続きを忘れると?

退職後、国民年金の加入手続きを忘れると、将来もらえる年金の受給額が減ったり、万一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないといったリスクがあります。

また、退職後、国民年金に加入せず、次の就職先で社会保険(厚生年金・共済組合)に加入すると、それまでの期間「国民年金未加入」ということがバレるので、後日、日本年金機構から未加入期間の納付書が送られてきます。


例えば、3月31日に退職し、本来は4月1日~国民年金に加入するところ、手続きを忘れたまま9月1日から就職した場合、10月頃に日本年金機構から「4月分~8月分の国民年金保険料納付書」が送られてきます。

年金 支払わないと

退職後、収入が減り、年金の支払いが難しいという人は、年金の免除・猶予制度を利用できる場合がありますので、こちらの記事も参考にしてみてください。
▶失業したときは年金免除がお得!申請方法と将来の年金への影響を確認

それでは、国民年金の加入手続きについて確認していきましょう。

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国民年金の加入手続き 手続きをする場所

国民年金の加入手続きは、お住まいの役所・役場の国民年金担当課で手続きをすることができます。

手続きに必要なもの

本人が窓口で手続きする場合に必要なものは、次の3点です。


手続きの期限はいつまで?

国民年金の加入手続きは、厚生年金・共済年金をやめた日(退職日の翌日)から14日以内に行うことになっています。


(手続きが遅れても罰則等はありませんが、国民年金保険料は過去にさかのぼって請求されますので、お得になることもありません。)

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国民年金の保険料はいつから納めるの?

ここでは、いくつかの例を用意してみましたので、順番に確認していきましょう。

<月末に会社を辞めた場合>

国民年金 支払い

例えば、9月30日に会社を退職して10月1日から就職しない(扶養にも入らない)場合は、10月1日から国民年金(第1号被保険者)に加入することになります。この場合、10月中に再就職しなかった場合は、「10月分」から国民年金保険料を納める必要があります。

<月の途中で会社を辞めた場合>

国民年金の支払い

9月15日に会社を退職し、9月16日から就職しない(扶養にも入らない)場合は、9月16日から国民年金(第1号被保険者)に加入することになります。この場合も、9月中に再就職しなかった場合は、9月分から国民年金保険料を納める必要があります。


<月末に会社を辞め、翌月の月の途中に就職した場合>

国民年金の支払い③

9月30日に会社を退職し、10月1日からは就職せず(扶養にも入らない)、10月16日から就職した場合は、10月1日~10月15日までは国民年金(第1号被保険者)に加入することになりますが、10月末の時点で就職先の厚生年金・共済年金に加入しているため、10月分の国民年金保険料を納める必要はありません。(厚生年金・共済年金が給与から天引きされます。)


<月末に会社を辞め、翌月の月の途中に就職したが、またすぐに会社を辞めた場合>

国民年金の支払い④

9月30日に会社を退職し、10月1日からは就職せず(扶養にも入らない)、10月16日から就職したが、また10月20日に会社を退職した場合は、10月1日~10月15日までは国民年金(第1号被保険者)に加入⇒10月16日~10月20日まで厚生年金・共済年金(第2号被保険者)⇒10月21日~再び国民年金(第1号被保険者)に加入するため、10月分から国民年金保険料を納める必要があります。


保険料の納め方

国民年金は日本年金機構から送られてくる納付書(金融機関やコンビニなど)で納めるか、銀行の口座振替で毎月引き落としにすることも可能です。


厚生年金や共済年金のように、給与から天引きされることがないので、納め忘れには注意が必要ですね。


国民年金保険料の口座振替(引き落とし)の手続き方法については、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶国民年金の口座振替(引き落とし)手続き方法と前払いの割引額を確認

国民年金の免除・猶予制度

令和6年度(令和6年4月~令和7年3月分)の国民年金保険料は、月額16,980円です。


退職後、収入が減り、年金の支払いが難しいという人向けに、年金の免除・猶予制度が用意されていますので、よろしけれこちらの記事も参考にしてみてください。
▶失業したときは年金免除がお得!申請方法と将来の年金への影響を確認



また、国民健康保険料(税)にも、軽減制度が用意されています。
▶国保の軽減:失業したときの保険料はいくら?計算方法と申請方法を確認

最後に

退職したときは「厚生年金・共済年金⇒国民年金」への加入手続きが必要ですが、逆に就職したときは「国民年金⇒厚生年金・共済年金」への手続きは(会社で厚生年金・共済年金の加入手続きをすると)自動的に切替わるため、特に手続きをすることはありません。

こちらの記事では、退職したときに行う手続きをまとめていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。

▶失業・退職したときの(失業手当、年金免除、国保軽減)手続きまとめ!

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